海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律 第九条

(教育研究機関及び民間団体に対する支援)

平成十八年法律第九十七号

国は、教育研究機関及び民間団体が文化遺産国際協力に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

第9条

(教育研究機関及び民間団体に対する支援)

海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第九十七号)

第9条 (教育研究機関及び民間団体に対する支援)

国は、教育研究機関及び民間団体が文化遺産国際協力に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。