海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律 第十条

(人材の確保等)

平成十八年法律第九十七号

国は、文化遺産国際協力を推進するため、文化遺産国際協力に係る独立行政法人、教育研究機関、民間団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、文化遺産の保護に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

第10条

(人材の確保等)

海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第九十七号)

第10条 (人材の確保等)

国は、文化遺産国際協力を推進するため、文化遺産国際協力に係る独立行政法人、教育研究機関、民間団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、文化遺産の保護に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

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