がん対策基本法 第七条
(医師等の責務)
平成十八年法律第九十八号
医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるがん対策に協力し、がんの予防に寄与するよう努めるとともに、がん患者の置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切ながん医療を行うよう努めなければならない。
(医師等の責務)
がん対策基本法の全文・目次(平成十八年法律第九十八号)
第7条 (医師等の責務)
医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるがん対策に協力し、がんの予防に寄与するよう努めるとともに、がん患者の置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切ながん医療を行うよう努めなければならない。