がん対策基本法 第九条

(法制上の措置等)

平成十八年法律第九十八号

政府は、がん対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

第9条

(法制上の措置等)

がん対策基本法の全文・目次(平成十八年法律第九十八号)

第9条 (法制上の措置等)

政府は、がん対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

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