がん対策基本法 第八条

(事業主の責務)

平成十八年法律第九十八号

事業主は、がん患者の雇用の継続等に配慮するよう努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずるがん対策に協力するよう努めるものとする。

第8条

(事業主の責務)

がん対策基本法の全文・目次(平成十八年法律第九十八号)

第8条 (事業主の責務)

事業主は、がん患者の雇用の継続等に配慮するよう努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずるがん対策に協力するよう努めるものとする。

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