がん対策基本法 第十一条

(関係行政機関への要請)

平成十八年法律第九十八号

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、がん対策推進基本計画の策定のための資料の提出又はがん対策推進基本計画において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。

第11条

(関係行政機関への要請)

がん対策基本法の全文・目次(平成十八年法律第九十八号)

第11条 (関係行政機関への要請)

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、がん対策推進基本計画の策定のための資料の提出又はがん対策推進基本計画において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。

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