観光立国推進基本法 第九条
(交通政策審議会への諮問等)
平成十八年法律第百十七号
交通政策審議会は、国土交通大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、観光立国の実現に関する重要事項を調査審議する。
2 交通政策審議会は、前項に規定する事項に関し、国土交通大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。
3 交通政策審議会は、前二項に規定する事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(交通政策審議会への諮問等)
観光立国推進基本法の全文・目次(平成十八年法律第百十七号)
第9条 (交通政策審議会への諮問等)
交通政策審議会は、国土交通大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、観光立国の実現に関する重要事項を調査審議する。
2 交通政策審議会は、前項に規定する事項に関し、国土交通大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。
3 交通政策審議会は、前二項に規定する事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。