観光立国推進基本法 第二十三条

(新たな観光旅行の分野の開拓)

平成十八年法律第百十七号

国は、新たな観光旅行の分野の開拓を図るため、自然体験活動、農林漁業に関する体験活動等を目的とする観光旅行、心身の健康の保持増進のための観光旅行その他の多様な観光旅行の形態の普及等に必要な施策を講ずるものとする。

第23条

(新たな観光旅行の分野の開拓)

観光立国推進基本法の全文・目次(平成十八年法律第百十七号)

第23条 (新たな観光旅行の分野の開拓)

国は、新たな観光旅行の分野の開拓を図るため、自然体験活動、農林漁業に関する体験活動等を目的とする観光旅行、心身の健康の保持増進のための観光旅行その他の多様な観光旅行の形態の普及等に必要な施策を講ずるものとする。

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