観光立国推進基本法 第二十二条

(観光旅行の安全の確保)

平成十八年法律第百十七号

国は、観光旅行の安全の確保を図るため、国内外の観光地における事故、災害等の発生の状況に関する情報の提供、観光旅行における事故の発生の防止等に必要な施策を講ずるものとする。

第22条

(観光旅行の安全の確保)

観光立国推進基本法の全文・目次(平成十八年法律第百十七号)

第22条 (観光旅行の安全の確保)

国は、観光旅行の安全の確保を図るため、国内外の観光地における事故、災害等の発生の状況に関する情報の提供、観光旅行における事故の発生の防止等に必要な施策を講ずるものとする。

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