観光立国推進基本法 第十八条
(国際相互交流の促進)
平成十八年法律第百十七号
国は、観光分野における国際相互交流の促進を図るため、外国政府との協力の推進、我が国と外国との間における地域間の交流の促進、青少年による国際交流の促進等に必要な施策を講ずるものとする。
(国際相互交流の促進)
観光立国推進基本法の全文・目次(平成十八年法律第百十七号)
第18条 (国際相互交流の促進)
国は、観光分野における国際相互交流の促進を図るため、外国政府との協力の推進、我が国と外国との間における地域間の交流の促進、青少年による国際交流の促進等に必要な施策を講ずるものとする。