観光立国推進基本法 第十条
(観光立国推進基本計画の策定等)
平成十八年法律第百十七号
政府は、観光立国の実現に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、観光立国の実現に関する基本的な計画(以下「観光立国推進基本計画」という。)を定めなければならない。
2 観光立国推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 観光立国の実現に関する施策についての基本的な方針 二 観光立国の実現に関する目標 三 観光立国の実現に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 四 前三号に掲げるもののほか、観光立国の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 国土交通大臣は、交通政策審議会の意見を聴いて、観光立国推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 国土交通大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、観光立国推進基本計画を国会に報告するとともに、公表しなければならない。
5 前二項の規定は、観光立国推進基本計画の変更について準用する。