労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第一条
(施行期日)
平成十八年政令第二号
この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。ただし、第七条第一項の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成十八年政令第二号)
第1条 (施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。ただし、第7条第1項の規定は、公布の日から施行する。