労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第七条

平成十八年政令第二号

労働安全衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第八条第一項の政令で定める資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。

2 前項の規定により国が承継する資産は、労働保険特別会計労災勘定に帰属する。

3 前項の規定により国が労働保険特別会計労災勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、労働保険特別会計労災勘定の歳入とする。

第7条

労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成十八年政令第二号)

第7条

労働安全衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第8条第1項の政令で定める資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。

2 前項の規定により国が承継する資産は、労働保険特別会計労災勘定に帰属する。

3 前項の規定により国が労働保険特別会計労災勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、労働保険特別会計労災勘定の歳入とする。

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