障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第三条

(法第八条第一項の政令で定める医療)

平成十八年政令第十号

法第八条第一項の政令で定める医療は、精神通院医療とする。

第3条

(法第八条第一項の政令で定める医療)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第十号)

第3条 (法第八条第一項の政令で定める医療)

法第8条第1項の政令で定める医療は、精神通院医療とする。

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