障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第三条の七

(指定事務受託法人の指定等の公示)

平成十八年政令第十号

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。 一 法第十一条の二第一項の指定をしたとき。 二 第三条の四第一項の規定による届出(同項の内閣府令・厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを除く。)があったとき。 三 前条第一項の規定により法第十一条の二第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

2 市町村又は都道府県は、法第十一条の二第一項の規定による委託の全部又は一部を解除したときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

第3条の7

(指定事務受託法人の指定等の公示)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第十号)

第3条の7 (指定事務受託法人の指定等の公示)

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。 一 法第11条の2第1項の指定をしたとき。 二 第3条の4第1項の規定による届出(同項の内閣府令・厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを除く。)があったとき。 三 前条第1項の規定により法第11条の2第1項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

2 市町村又は都道府県は、法第11条の2第1項の規定による委託の全部又は一部を解除したときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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