障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第三条の三

(市町村等事務の運営に関する基準)

平成十八年政令第十号

法第十一条の二第一項に規定する指定事務受託法人(以下「指定事務受託法人」という。)は、内閣府令・厚生労働省令で定める市町村等事務の運営に関する基準に従い、市町村等事務を行わなければならない。

第3条の3

(市町村等事務の運営に関する基準)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第十号)

第3条の3 (市町村等事務の運営に関する基準)

法第11条の2第1項に規定する指定事務受託法人(以下「指定事務受託法人」という。)は、内閣府令・厚生労働省令で定める市町村等事務の運営に関する基準に従い、市町村等事務を行わなければならない。

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