障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第三条の四

(指定事務受託法人の名称等の変更の届出等)

平成十八年政令第十号

指定事務受託法人は、当該指定に係る市町村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村等事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、その三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を、指定事務受託法人に事務を委託している市町村長に通知しなければならない。

第3条の4

(指定事務受託法人の名称等の変更の届出等)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第十号)

第3条の4 (指定事務受託法人の名称等の変更の届出等)

指定事務受託法人は、当該指定に係る市町村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村等事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、その三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を、指定事務受託法人に事務を委託している市町村長に通知しなければならない。

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