障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第九条
(都道府県審査会に関する準用)
平成十八年政令第十号
第四条から前条までの規定は、法第二十六条第二項に規定する都道府県審査会について準用する。この場合において、第四条中「各市町村(特別区を含む。以下同じ。)」とあるのは「各都道府県」と、第五条第一項及び前条第三項中「市町村」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。
(都道府県審査会に関する準用)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第十号)
第9条 (都道府県審査会に関する準用)
第4条から前条までの規定は、法第26条第2項に規定する都道府県審査会について準用する。この場合において、第4条中「各市町村(特別区を含む。以下同じ。)」とあるのは「各都道府県」と、第5条第1項及び前条第3項中「市町村」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。