障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第二条
(法第七条の政令で定める給付等)
平成十八年政令第十号
法第七条の政令で定める給付又は事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付又は事業につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。
(法第七条の政令で定める給付等)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第十号)
第2条 (法第七条の政令で定める給付等)
法第7条の政令で定める給付又は事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付又は事業につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。