障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第八条

(合議体)

平成十八年政令第十号

市町村審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査判定業務(法第二十六条第二項に規定する審査判定業務をいう。)を取り扱う。

2 合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

3 合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として市町村が定める数とする。

4 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

5 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

6 市町村審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって市町村審査会の議決とする。

第8条

(合議体)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第十号)

第8条 (合議体)

市町村審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査判定業務(法第26条第2項に規定する審査判定業務をいう。)を取り扱う。

2 合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

3 合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として市町村が定める数とする。

4 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

5 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

6 市町村審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって市町村審査会の議決とする。

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