障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第十七条

(指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額)

平成十八年政令第十号

法第二十九条第三項第二号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第四十七条第三項及び第五項において「負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 次号から第四号までに掲げる者以外の者三万七千二百円 二 支給決定障害者等(共同生活援助に係る支給決定を受けた者及び自立訓練又は就労移行支援に係る支給決定を受けた者(内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める要件に該当する者に限る。)を除く。以下この号及び次号並びに第十九条第二号ロ及びハにおいて同じ。)であって、次に掲げる者に該当するもの(第四号に掲げる者を除く。)九千三百円 三 支給決定障害者等のうち、指定障害者支援施設等に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以外のもの(法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(前号及び次号に掲げる者を除く。)四千六百円 四 支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者(支給決定障害者等(法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限り、指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)を除く。以下「特定支給決定障害者」という。)にあっては、その配偶者に限る。)が指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この号、第十九条第二号ニ、第三十五条第三号、第四十二条の四第一項第二号、第四十五条第二号、第四十六条第五項第二号及び第四十七条第六項において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給決定障害者等又は支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が指定障害福祉サービス等のあった月において被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)若しくは要保護者(同条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって厚生労働省令(当該支給決定障害者等が居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けた場合にあっては、内閣府令・厚生労働省令)で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者等零

第17条

(指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第十号)

第17条 (指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額)

法第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第47条第3項及び第5項において「負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 次号から第4号までに掲げる者以外の者三万七千二百円 二 支給決定障害者等(共同生活援助に係る支給決定を受けた者及び自立訓練又は就労移行支援に係る支給決定を受けた者(内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める要件に該当する者に限る。)を除く。以下この号及び次号並びに第19条第2号ロ及びハにおいて同じ。)であって、次に掲げる者に該当するもの(第4号に掲げる者を除く。)九千三百円 三 支給決定障害者等のうち、指定障害者支援施設等に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以外のもの(法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(前号及び次号に掲げる者を除く。)四千六百円 四 支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者(支給決定障害者等(法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限り、指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)を除く。以下「特定支給決定障害者」という。)にあっては、その配偶者に限る。)が指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この号、第19条第2号ニ、第35条第3号、第42条の4第1項第2号、第45条第2号、第46条第5項第2号及び第47条第6項において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給決定障害者等又は支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が指定障害福祉サービス等のあった月において被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)若しくは要保護者(同条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって厚生労働省令(当該支給決定障害者等が居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けた場合にあっては、内閣府令・厚生労働省令)で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者等零