障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第十二条

(障害支援区分の変更の認定に関する読替え)

平成十八年政令第十号

法第二十四条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第12条

(障害支援区分の変更の認定に関する読替え)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第十号)

第12条 (障害支援区分の変更の認定に関する読替え)

法第24条第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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