障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第十六条
(受給者証の再交付)
平成十八年政令第十号
市町村は、受給者証(法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。以下この条において同じ。)を破り、汚し、又は失った支給決定障害者等から、支給決定の有効期間内において、受給者証の再交付の申請があったときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、受給者証を交付しなければならない。
(受給者証の再交付)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第十号)
第16条 (受給者証の再交付)
市町村は、受給者証(法第22条第8項に規定する受給者証をいう。以下この条において同じ。)を破り、汚し、又は失った支給決定障害者等から、支給決定の有効期間内において、受給者証の再交付の申請があったときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、受給者証を交付しなければならない。