障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第十四条

(支給決定を取り消す場合)

平成十八年政令第十号

法第二十五条第一項第四号の政令で定めるときは、支給決定障害者等(法第五条第二十四項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が法第二十条第一項又は第二十四条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。

第14条

(支給決定を取り消す場合)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第十号)

第14条 (支給決定を取り消す場合)

法第25条第1項第4号の政令で定めるときは、支給決定障害者等(法第5条第24項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が法第20条第1項又は第24条第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。