障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第十条
(障害支援区分の認定手続)
平成十八年政令第十号
市町村は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)又は特例訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)の支給決定(法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)を受けようとする障害者から法第二十条第一項の申請があったときは、同条第二項の調査(同条第六項の規定により嘱託された場合にあっては、当該嘱託に係る調査を含む。)の結果その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を市町村審査会に通知し、当該障害者について、その該当する障害支援区分に関し審査及び判定を求めるものとする。
2 市町村審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る障害者について、障害支援区分に関する審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。
3 市町村は、前項の規定により通知された市町村審査会の審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定をしたときは、その結果を当該認定に係る障害者に通知しなければならない。