総合法律支援法施行令 第三条

(委員等の任命)

平成十八年政令第二十四号

委員は、総合法律支援(法第一条に規定する総合法律支援をいう。)に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。この場合において、委員のうち少なくとも一人は、最高裁判所の推薦する裁判官のうちから任命するものとする。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。

第3条

(委員等の任命)

総合法律支援法施行令の全文・目次(平成十八年政令第二十四号)

第3条 (委員等の任命)

委員は、総合法律支援(法第1条に規定する総合法律支援をいう。)に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。この場合において、委員のうち少なくとも一人は、最高裁判所の推薦する裁判官のうちから任命するものとする。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。

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