総合法律支援法施行令 第十六条

(地方納付金の納付の手続)

平成十八年政令第二十四号

支援センターは、関係地方公共団体の出資に係る法第四十六条第四項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「地方納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該地方納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを関係地方公共団体に提出しなければならない。

第16条

(地方納付金の納付の手続)

総合法律支援法施行令の全文・目次(平成十八年政令第二十四号)

第16条 (地方納付金の納付の手続)

支援センターは、関係地方公共団体の出資に係る法第46条第4項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「地方納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該地方納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを関係地方公共団体に提出しなければならない。

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