総合法律支援法施行令 第十四条

(国庫納付金の納付期限)

平成十八年政令第二十四号

国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

第14条

(国庫納付金の納付期限)

総合法律支援法施行令の全文・目次(平成十八年政令第二十四号)

第14条 (国庫納付金の納付期限)

国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)総合法律支援法施行令の全文・目次ページへ →
第14条(国庫納付金の納付期限) | 総合法律支援法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ