総合法律支援法施行令 第十条の二

(法第三十条第一項第九号ロの政令で定める罪等)

平成十八年政令第二十四号

法第三十条第一項第九号ロの政令で定める罪は、故意の犯罪行為により人を負傷させた罪とする。

2 法第三十条第一項第九号ロの政令で定める程度の被害は、負傷又は疾病であって、これらの治療に要する期間が三月以上であるもの又はこれらが治ったとき(その症状が固定したときを含む。)において犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)第二条第一項に規定する程度の身体上の障害が存するものとする。

第10条の2

(法第三十条第一項第九号ロの政令で定める罪等)

総合法律支援法施行令の全文・目次(平成十八年政令第二十四号)

第10条の2 (法第三十条第一項第九号ロの政令で定める罪等)

法第30条第1項第9号ロの政令で定める罪は、故意の犯罪行為により人を負傷させた罪とする。

2 法第30条第1項第9号ロの政令で定める程度の被害は、負傷又は疾病であって、これらの治療に要する期間が三月以上であるもの又はこれらが治ったとき(その症状が固定したときを含む。)において犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第287号)第2条第1項に規定する程度の身体上の障害が存するものとする。

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