国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第一条
(法附則第二条に規定する政令で定める法人等)
平成十八年政令第三十号
国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 一 独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八号。以下「農林水産消費技術センター法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)第二条の独立行政法人農林水産消費技術センター 二 農林水産消費技術センター法等改正法附則第三条第一項の規定による解散前の独立行政法人肥飼料検査所 三 農林水産消費技術センター法等改正法附則第三条第一項の規定による解散前の独立行政法人農薬検査所 四 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十四号。以下「平成二十七年道路運送車両法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の自動車検査独立行政法人法(平成十一年法律第二百十八号)第二条の自動車検査独立行政法人(自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九号)の施行の日の前日までの間におけるものに限る。) 五 独立行政法人国立公文書館 六 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構 七 独立行政法人統計センター 八 独立行政法人造幣局 九 独立行政法人国立印刷局 十 独立行政法人製品評価技術基盤機構 十一 独立行政法人国立病院機構(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号。以下「平成二十六年独法整備法」という。)の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
2 次に掲げる国営企業等に係る法附則第二条に規定する政令で定める日は、平成十八年四月一日とする。 一 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号)第五条第一号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第一項に規定する国有林野事業を行う国の経営する企業 二 前項第一号から第十号までに掲げる法人
3 第一項第十一号に掲げる法人に係る法附則第二条に規定する政令で定める日は、平成十八年八月一日とする。
4 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社に係る法附則第二条に規定する政令で定める日は、平成十九年三月三十一日とする。