国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二条

(法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める額)

平成十八年政令第三十号

法附則第三条第三項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法附則第三条第一項に規定する政令で定める額は、同条第二項第八号及び第九号並びに前条第一項第二号に掲げる者が、内閣総理大臣の定めるところにより、その者の地方公務員、公庫等職員又は独立行政法人等役員としての在職期間において職員として在職していたものとみなした場合に、その者が平成十八年三月三十一日において受けるべき俸給月額とする。

第2条

(法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める額)

国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十八年政令第三十号)

第2条 (法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める額)

法附則第3条第3項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法附則第3条第1項に規定する政令で定める額は、同条第2項第8号及び第9号並びに前条第1項第2号に掲げる者が、内閣総理大臣の定めるところにより、その者の地方公務員、公庫等職員又は独立行政法人等役員としての在職期間において職員として在職していたものとみなした場合に、その者が平成十八年三月三十一日において受けるべき俸給月額とする。

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