国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六条

(研究交流促進法施行令の適用に関する経過措置)

平成十八年政令第三十号

法附則第十七条の規定による改正前の研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)第六条第一項の規定の適用に係る研究交流促進法施行令(昭和六十一年政令第三百四十五号)第四条第二項の総務大臣の承認は、法附則第十七条の規定による改正後の研究交流促進法第六条第一項の規定の適用に係る同令第四条第二項の総務大臣の承認とみなす。

第6条

(研究交流促進法施行令の適用に関する経過措置)

国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十八年政令第三十号)

第6条 (研究交流促進法施行令の適用に関する経過措置)

法附則第17条の規定による改正前の研究交流促進法(昭和六十一年法律第57号)第6条第1項の規定の適用に係る研究交流促進法施行令(昭和六十一年政令第345号)第4条第2項の総務大臣の承認は、法附則第17条の規定による改正後の研究交流促進法第6条第1項の規定の適用に係る同令第4条第2項の総務大臣の承認とみなす。

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