石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第2条

(認定の有効期間)

石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第三十七号)

第2条 (認定の有効期間)

法第6条第1項(法第7条第3項及び第8条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、次の各号に掲げる指定疾病の種類に応じてそれぞれ当該各号に定める期間とする。 一中皮腫 五年 二気管支又は肺の悪性新生物 五年 三著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺 五年 四著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 五年