石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第17条

(徴収法等を適用する場合の読替え)

石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第三十七号)

第17条 (徴収法等を適用する場合の読替え)

法第69条第2項の規定により同条第1項の規定による労働保険料の徴収について労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。