石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第19条

石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第三十七号)

第19条

法第69条第3項の規定により特別遺族給付金の支給に要する費用について特別会計に関する法律(平成十九年法律第23号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。