石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第10条

(一般拠出金の徴収に要する費用の額)

石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第三十七号)

第10条 (一般拠出金の徴収に要する費用の額)

法第36条の政令で定めるところにより算定した額は、当該年度における一般拠出金(法第37条第1項の一般拠出金をいう。以下同じ。)の返還金の額並びに一般拠出金の徴収及び法第38条第2項の一般拠出金事務を処理する労働保険事務組合(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号)第33条第3項の労働保険事務組合をいう。)に関する事務に要する費用の額の合計額から法第34条の規定による国庫の負担額を減じて得た額とする。