石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第12条

(徴収法を準用する場合の読替え)

石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第三十七号)

第12条 (徴収法を準用する場合の読替え)

法第38条第1項の規定により一般拠出金について労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。