外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律施行令
平成十八年政令第八十四号
第一条
(指定試験機関の指定)
外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「法」という。)第十六条第一項の指定試験機関(以下単に「指定試験機関」という。)の指定は、国土交通省令で定めるところにより、同項の試験事務(以下単に「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 都道府県知事は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3 都道府県知事は、第一項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 二 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。 三 申請者が、第五条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
第二条
(事業報告書等の提出)
指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
第三条
(帳簿の備付け等)
指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
第四条
(試験事務の休廃止)
指定試験機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第五条
(指定の取消し等)
都道府県知事は、指定試験機関が第一条第三項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 都道府県知事は、指定試験機関が次のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 法第十七条第二項若しくは第十九条の規定又は法第二十四条第一項において準用する通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第十二条第三項若しくは第十三条第四項の規定による命令に違反したとき。 二 法第十八条の規定又は法第二十四条第一項において準用する通訳案内士法第十三条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。 三 法第二十四条第一項において準用する通訳案内士法第十二条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。 四 第一条第二項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。 五 第二条又は前条の規定に違反したとき。 六 次条第一項の条件に違反したとき。
第六条
(指定等の条件)
法第十六条第一項、第十七条第一項若しくは第十八条の規定、法第二十四条第一項において準用する通訳案内士法第十二条第一項の規定又は第四条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
第七条
(都道府県知事による試験事務の実施)
都道府県知事は、指定試験機関が第四条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第五条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。