独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十七条

(独立行政法人消防研究所の解散の登記の嘱託等)

平成十八年政令第百五十九号

独立行政法人消防研究所の解散に関する法律(以下「法」という。)第一項の規定により独立行政法人消防研究所(以下「研究所」という。)が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

第17条

(独立行政法人消防研究所の解散の登記の嘱託等)

独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成十八年政令第百五十九号)

第17条 (独立行政法人消防研究所の解散の登記の嘱託等)

独立行政法人消防研究所の解散に関する法律(以下「法」という。)第1項の規定により独立行政法人消防研究所(以下「研究所」という。)が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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