独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十九条
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
平成十八年政令第百五十九号
研究所の解散前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)に基づき研究所がした行為及び研究所に対してされた行為は、研究所の解散後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき消防庁長官(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び消防庁長官に対してされた行為とみなす。