会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令 第二条
(資産流動化計画の計画期間)
平成十八年政令第百七十五号
法第二百三十条第十二項に規定する政令で定める特定資産の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該区分に応じ当該各号に定める期間とする。 一 次に掲げる特定資産二十年 二 前号に掲げる特定資産以外の特定資産五十年
(資産流動化計画の計画期間)
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令の全文・目次(平成十八年政令第百七十五号)
第2条 (資産流動化計画の計画期間)
法第230条第12項に規定する政令で定める特定資産の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該区分に応じ当該各号に定める期間とする。 一 次に掲げる特定資産二十年 二 前号に掲げる特定資産以外の特定資産五十年