裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令 第三条

(認証の申請に係る手数料の額)

平成十八年政令第百八十六号

法第八条第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき十四万五千円とする。

2 法第十二条第四項において準用する法第八条第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき六万六百円とする。

第3条

(認証の申請に係る手数料の額)

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第百八十六号)

第3条 (認証の申請に係る手数料の額)

法第8条第3項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき十四万五千円とする。

2 法第12条第4項において準用する法第8条第3項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき六万六百円とする。

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