刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第三条
(矯正管区の長に対する審査の申請に関する読替え)
平成十八年政令第百九十二号
法第百五十九条(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(矯正管区の長に対する審査の申請に関する読替え)
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第百九十二号)
第3条 (矯正管区の長に対する審査の申請に関する読替え)
法第159条(法第288条第3項及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による行政不服審査法(平成二十六年法律第68号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。