刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第九条
(法務大臣に対する事実の申告の書面の記載事項)
平成十八年政令第百九十二号
法第百六十五条第一項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告の書面には、第六条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項のほか、法第百六十四条第一項又は第二項(これらの規定を法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。
(法務大臣に対する事実の申告の書面の記載事項)
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第百九十二号)
第9条 (法務大臣に対する事実の申告の書面の記載事項)
法第165条第1項(法第288条第3項及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申告の書面には、第6条第1号、第2号及び第5号に掲げる事項のほか、法第164条第1項又は第2項(これらの規定を法第288条第3項及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。