刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第二十条
(管区海上保安本部長に対する事実の申告に関する読替え)
平成十八年政令第百九十二号
法第二百七十七条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第二百七十七条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(管区海上保安本部長に対する事実の申告に関する読替え)
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第百九十二号)
第20条 (管区海上保安本部長に対する事実の申告に関する読替え)
法第277条第3項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第277条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。