刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第十五条
(公安委員会に対する事実の申告の書面の記載事項)
平成十八年政令第百九十二号
法第二百三十二条第一項の規定による申告の書面には、第十三条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項のほか、法第二百三十一条第三項において準用する法第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。
(公安委員会に対する事実の申告の書面の記載事項)
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第百九十二号)
第15条 (公安委員会に対する事実の申告の書面の記載事項)
法第232条第1項の規定による申告の書面には、第13条第1号、第2号及び第5号に掲げる事項のほか、法第231条第3項において準用する法第164条第1項又は第2項の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。