刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第十八条

(海上保安庁長官に対する再審査の申請に関する読替え)

平成十八年政令第百九十二号

法第二百七十六条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第二百七十六条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第18条

(海上保安庁長官に対する再審査の申請に関する読替え)

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第百九十二号)

第18条 (海上保安庁長官に対する再審査の申請に関する読替え)

法第276条第3項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第276条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。