刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第十条

(法務大臣に対する事実の申告に関する読替え)

平成十八年政令第百九十二号

法第百六十五条第三項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第百六十五条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第10条

(法務大臣に対する事実の申告に関する読替え)

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第百九十二号)

第10条 (法務大臣に対する事実の申告に関する読替え)

法第165条第3項(法第288条第3項及び第289条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第165条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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