簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令 第一条

(法第五十三条第一項の政令で定める法人)

平成十八年政令第二百七号

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(以下「法」という。)第五十三条第一項の政令で定める法人は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構とする。

第1条

(法第五十三条第一項の政令で定める法人)

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令の全文・目次(平成十八年政令第二百七号)

第1条 (法第五十三条第一項の政令で定める法人)

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(以下「法」という。)第53条第1項の政令で定める法人は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構とする。

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