簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令 第二条

(法第五十四条第一項の政令で定める特殊法人及び認可法人)

平成十八年政令第二百七号

法第五十四条第一項の政令で定める特殊法人は第一号に掲げるとおりとし、同項の政令で定める認可法人は第二号に掲げるとおりとする。 一 沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、日本中央競馬会及び放送大学学園 二 銀行等保有株式取得機構、日本銀行、農水産業協同組合貯金保険機構及び預金保険機構

第2条

(法第五十四条第一項の政令で定める特殊法人及び認可法人)

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令の全文・目次(平成十八年政令第二百七号)

第2条 (法第五十四条第一項の政令で定める特殊法人及び認可法人)

法第54条第1項の政令で定める特殊法人は第1号に掲げるとおりとし、同項の政令で定める認可法人は第2号に掲げるとおりとする。 一 沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、日本中央競馬会及び放送大学学園 二 銀行等保有株式取得機構、日本銀行、農水産業協同組合貯金保険機構及び預金保険機構

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